1.保険会社が損害賠償額算定の判断・保険金支払・保険引受の判断のために利用すること。
2.保険会社が以下の①から④まで、およびその他業務上必要とする範囲で取得・利用・提供または登録すること。
① 保険会社が前記1.の業務のため業務委託先、医療機関、修理工場、損害賠償請求に関する関係先、等に提供すること。または、これらの者から提供を受けること。
② 保険会社が保険制度の健全な運営のために(社)日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社等に提供もしくは登録し、またはこれらのものから
提供を受けること。
③ 保険会社が再保険契約や共同保険契約における引受保険会社からの保険金等の受領のために引受保険会社等に提供すること(引受保険会社等から他の引受保険会社への提供を含む)。
④ 保険会社が保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)について、保険業法施行規則により限定され目的以外に利用しないこと。