健康状態に関する告知質問は男性2つ、女性は3つです。
選択する特約・特則によって追加で告知が必要な場合があります。
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質問1
現在、病気やけがで入院中、
または入院か手術をすすめられていますか。
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質問2
過去1年以内に病気で、
継続して10日以上の入院をしたことがありますか。
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質問3
現在、妊娠していますか。(女性のみ)
いざという時の"そなえ"今、ここで、考えておきませんか!
公的医療保険制度の対象外となる費用に備えて "あんしん"!
〈公的医療保険制度の対象外となる費用〉
- ・先進医療費
- ・差額ベッド代
- ・雑費(食事代、日用品等)
- ・お見舞いに来る家族の交通費
短期の入院でも、治療費だけでなく様々な諸費用がかかります。
1日あたりの入院費用は、約7割の方が、1万円を超えています。
●入院時の1日あたりの自己負担費用
- 33.2% 10,000円~20,000円未満
- 29.3% 10,000円未満
- 16.0% 40,000円以上
- 12.8% 20,000円~30,000円未満
- 8.7% 30,000円~40,000円未満
平均 23,300円
出典:生命保険文化センター「令和元年度 生活保障に関する調査」
メディカルKit NEO 医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)【無配当】
主契約1入院60日型、手術給付金および放射線治療給付金の給付倍率の型:Ⅲ型
死亡保険金の給付倍率0倍(死亡保障なし)
主契約
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入院保障 疾病入院給付金/災害入院給付金
お支払事由
病気やケガで所定の入院をされたとき※1 1回の入院につき60日まで通算支払限度日数 1,095日
給付金額
1日につき 5,000円 ご希望に応じて、給付金日額が設定できます。
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手術・放射線治療 手術給付金/放射線治療給付金
お支払事由
公的医療保険制度の給付対象の手術・放射線治療または骨髄等の採取術を受けられたとき※2 約1,000種類の手術に対応
給付金額
手術の種類により1回につき 20・10・5・2.5万円 何度でも
放射線治療1回につき 5万円
オプション
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特定疾病保険料払込免除特則 保険料の払込免除
お支払事由
特定疾病(悪性新生物、心疾患、脳血管疾患)により、右記の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込が免除
給付金額
①初めて悪性新生物※3と診断確定されたとき※4 ②心疾患※5または脳血管疾患により、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けられたとき
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入院一時給付金特約 入院に手厚く備えたい 疾病入院一時給付金/災害入院一時給付金
お支払事由
病気やケガで所定の入院をされたとき 主契約の入院給付金にプラスして、お受け取りいただけます。 病気・ケガそれぞれ保険期間を通じて100回限度
給付金額
1回の入院につき 5万円
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先進医療特約※9 高額な先進医療の費用負担を保障
お支払事由
公的医療保険制度における所定の先進医療を受けられたとき、先進医療にかかわる技術料を保障※6
給付金額
先進医療給付金通算限度額2,000万円 保険期間・保険料払込期間:10年・10年
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通院特約 入院前・退院後の通院保障
お支払事由
病気やケガでの入院前・退院後に所定の通院をされたとき
入院前60日以内・退院後180日以内(注)
1回の入院につき30日まで通算支払限度日数 1,095日
(注)3大疾病(がん(悪性新生物・上皮内新生物)、心疾患※5、脳血管疾患)の場合は、退院後730日以内
給付金額
1日につき 3,000円
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がん特定治療保障特約 ※8※9
お支払事由
がんの治療のため、公的医療保険制度における患者申出療養・評価療養(先進医療を除きます)または対象病院で所定の自由診療を受けられたとき※7
給付金額
特定治療給付金 診療にかかわる費用と同額 通算1億円限度 保険期間・保険料払込期間:5年・5年
ご注意事項
- ※1公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払事由に影響が生じるときは、
主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由を変更することがあります。その場合、変更日の2カ月前までにご契約者にその旨をご案内します。
- ※2 ●手術給付金については、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外となる手術や、お支払回数に制限がある場合があります。
骨髄等の採取術については、責任開始日からその日を含めて1年を経過した日以後に行われた手術につき、保険期間を通じて1回を限度としてお支払いします。
- ●放射線治療給付金は、電磁波温熱療法を対象として含みます。対象となる放射線照射の方法は体外照射、組織内照射または腔内照射のいずれかに限ります。
(血液照射は対象になりません。)また、お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、給付金が支払われる最後の受療から60日以内の受療は対象になりません。
- ※3 上皮内新生物は対象になりません。
- ※4 ●悪性新生物については、責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までを不担保期間とし、不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)
に悪性新生物に罹患した場合(*)、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。この場合、不担保期間終了後に新たに悪性新生物に罹患されても、悪性新生物による保険料払込みの免除はいたしません。
(*)ご契約の際、当社が告知等により知っていた悪性新生物を除きます。
- ●悪性新生物の診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。
ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。
- ※5「心疾患」には、高血圧性心疾患は含まれません。
- ※6 先進医療とは、公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、先進医療の対象となる医療技術ごとに医療機関・適応症が限定されています。
療養を受けた時点で、公的医療保険制度の給付対象となっている場合や取消等により先進医療でなくなっている場合は、対象となりません。
また、公的医療保険制度の給付対象となる費用や、技術料以外の自己負担となる費用等は、先進医療給付金の対象となりません。
- ※7 ●「患者申出療養」「評価療養」「自由診療」についてはパンフレット等にて確認ください。
- ●公的医療保険制度による保険給付がなされるべき費用、選定療養にかかわる費用(差額ベッド代等)、先進医療にかかわる技術料および遺伝子パネル検査にかかわる費用等は除きます。
- ※8 主契約の責任開始日からその日を含めて90日を経過する日までをがんに関する不担保期間とします。
- ●不担保期間終了日の翌日を特約の責任開始日とし、その日から特約上の保障を開始します。
不担保期間終了まで(責任開始期前を含みます。)がん(悪性新生物および上皮内新生物をいいます。)と診断確定された場合(*)は、特約は無効となり、保険金・給付金等のお支払いはいたしません。
(*)ご契約の際、当社が告知等により知っていたがんを除きます。
- ●がんの診断確定は、病理組織学的所見により医師によってなされる必要があります。
ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所見による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所見を認めることがあります。
- ※9 主契約の保険期間・保険料払込期間にかかわらず、先進医療特約の保険期間・保険料払込期間は10年・10年になります。
また、がん特定治療保障特約の保険期間・保険料払込期間は5年・5年になります。
更新後の保険料は更新時の年齢および保険料率によって計算されるため、更新前の保険料とは異なる場合があります。最長90歳まで自動更新が可能です。